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MEDICAL & CARE NEWS

薬剤師の居宅療養管理指導、訪問間隔と月途中の薬局変更の取扱いを見直す案

ニュースの要点

厚生労働省は10月19日公表の介護給付費分科会資料で、薬剤師の居宅療養管理指導について、算定日を6日以上空ける要件の見直し案を示しました。高度な薬学管理のため月途中で薬局を変更する場合の取扱いも整理する案です。現時点では改定未決定です。

医療・介護連携の実務への影響

実現すれば、祝日や利用者の都合による訪問日の変更、麻薬調剤・無菌製剤処理への対応に伴う薬局変更の調整に関係します。現段階で請求方法を変更せず、今後示される具体的な要件を確認する必要があります。

M&Cコネクトの視点

訪問日や担当薬局が変わる際も、服薬支援が途切れないことが重要です。処方内容、残薬、直近の訪問日、次回対応の担当者を引き継げるよう、施設・薬局・ケアマネジャー間の共有手順を整えておくことが大切です。

訪問調整や薬局間の引継ぎを含む薬剤管理体制の整備について、当社へお気軽にご相談ください。

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