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MEDICAL & CARE NEWS

「特別の関係」にある医療機関と訪問看護、同日算定の取扱いを明確化

ニュースの要点

厚生労働省は診療報酬の疑義解釈(その13)を公表しました。医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションは、指示医の所属医療機関が同日に所定の在宅診療等を算定した場合、包括型訪問看護療養費も算定できないことが明確になりました。

医療・介護連携の実務への影響

対象となる医療機関と訪問看護ステーションでは、医師の訪問日、算定項目、訪問看護の実施日を事前に共有する運用が必要です。すべての同日訪問が対象ではなく、「特別の関係」と対象となる診療報酬項目の確認が重要です。

M&Cコネクトの視点

算定上の確認だけでなく、患者への支援を途切れさせない日程調整と情報共有が必要です。医師の訪問予定や変更連絡を関係職種で共有できる仕組みを整えることが重要です。

訪問診療・訪問看護の役割分担や連携体制の整理について、当社へお気軽にご相談ください。

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